管理規約指定以外の床材を使うリスク

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安くすませるために、管理規約が定めるL45(L40)ではない床材にしようか?

管理規約で、
「フローリングを張替える場合は、L45(L40)以上の防音性を有する床材を使用すること」
という規定があるにも関わらず、
工事費用を安く抑えるために規定以下の防音性能しか無い床材を貼るケースが見受けられます。

その場合、

  1. ① 階下の住人と騒音トラブルになる
  2. ② マンションを売却時にトラブルになる。
       ※売約査定額が下がる可能性がある

といったリスクがあります。

誰しも「フローリング工事を極力安くおさえたい」と考えるものです。

見積時には相見積もりにすることと、
同じ条件(同じ床材で、同じ工事内容)で見積を取ることを心がけましょう。

また、新築時にL45(L40)のフローリングが貼られていたとしても、
築年数の経過とともに防音性能が低下していることも…

できれば今のフローリングを剥がして、新しいL45のフローリングを貼ることをおすすめします。

上記の申請書類一式を揃えて申請します。
マンションによって申請書類はまちまちですのでご確認をお願い致します。

「今はられている床材の防音性能が分からない」という方からのご相談もお待ちしております。

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